安心かけつけサポート 利用規約 AGREEMENT
1.総則
第1条(規約)
- この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社U-MX(以下「当社」といいます。)が提供する「安心かけつけサポート」(以下「本サービス」といいます。)を、第3条に定める会員が利用する際に適用されます。
- 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎にその利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規定は本規約の一部を構成するものとします。
第2条(本規約の変更)
- 当社は、目的の遂行に必要な場合又は経済情勢の変動等のやむを得ない事情が生じた場合その他法律に定める場合には、本規約を追加若しくは変更できるものとします。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の規約に基づくものとします。
- 本規約又は本サービスの内容に変更の必要が生じた場合は、当社の運営するウェブサイト上で告知します。
第3条(定義)
- 「会員」とは、本規約に同意の上、当社所定の入会申込み手続きを行い、当社がこれを承諾した者をいいます。会員希望者は本サービスの申し込みを行った時点で本規約の内容に同意したものとみなします。
- 「サービス対象物件」とは、会員が本サービスの提供を受ける住居や事務所等として指定した物件をいいます。
- 「同居人」とは、会員がサービス対象物件において同居している二親等以内の方をいいます。ただし、あらかじめ当社所定の方法により当社に届出がなされた方に限定して本サービスが受けられるものとします。届出がなされていない方は本サービスの対象外とします。
- 会員と同居人を合わせて、会員等と記載するものとします。
第4条(本サービスの利用及び種類)
- 会員は、本規約の定めるところに従い本サービスを利用することができます。
- 会員は、同居人に本規約の定めるところに従い本サービスを利用させることができるものとします。ただし、本規約又は諸規定等に特段の定めがある場合はこの限りではありません。
- 会員は、同居人が本サ一ビスを利用する場合においては、同居人に本規約及び諸規定を理解させ、遵守させる義務を負うものとします。
- 本サービスの個々の内容、利用方法や時間等は、別途当社が提供する書面等で会員が確認するものとします。
- 本サービスは、日本国内(離島、島嶼及び一部の山間部を除きます。)に限り提供されるものとします。
- 当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を第三者に委託することができます。
第5条(譲渡禁止等)
会員は、本サービス会員としての権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第6条(利用開始日)
会員は、会員の資格を得た日(以下「利用開始日」といいます。)から、本サービス、を利用することができます。
第7条(変更の届出)
- 会員等は、当社に届け出た申込情報に変更があった場合は、当社所定の方法により速やかに変更手続きを取るものとします。また、申込情報の変更は会員等の申し出により行います。
- 前項に定める変更手続きが行われなかったことや変更手続きの遅滞により、会員等が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
- 会員等は、申込情報に変更があるにもかかわらず、その届出を行わなかったときは、本サービスを受けられない場合があります。
第8条(退会、会員資格の取り消し)
- 会員等が退会(本サービスの利用に関する契約の解約をいいます。以下同じとします。)を希望する場合には、当社所定の方法で当社に通知するものとします。なお、毎月の初日から25日までに当社に通知があったものについては当該通知のあった月の末日に、また、毎月の26日から末日までに通知があったものについては当該通知のあった月の翌月の末日に、退会になります。
- 会員等が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は即時に会員資格の取り消し(本サービスの利用に関する契約の解除をいいます。)をすることができるものとし、当社は即時に本サービスの提供を停止できるものとします。
- (1)入会申込み時に虚偽の申告をした場合
- (2)本規約又は諸規定の定めに違反した場合
- (3)不要な問い合わせや悪質ないたずら等で本サービスの業務に支障を与えた場合
- (4)当社又はその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合
- (5)本サービスを本規約外の内容で利用しようとした場合(サービス対象物件に関し会員との賃貸借契約の範囲外についての本サービスの提供を含みます。)
- (6)本サービス利用時において、当社又は当社の委託先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、当社又は当社の委託先の業務を妨害し、若しくは業務に支障を与えた場合
- (7)会員等の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合
- (8)会員等に本サービスを提供する際に、当社若しくは当社の委託先の従業員又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵害するおそれがあると当社が判断した場合
- (9)当社の催告にもかかわらず、滞納した会費を期限までにお支払いいただけない場合
- (10)その他、当社が会員として不適切とみなした場合
第9条(個人情報)
- 当社は、会員等の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、個人情報保護法の諸規定を遵守し、善良な管理者の注意をもって適正に管理します。
- 当社の個人情報の利用目的は、次の各号に掲げるとおりとします。
- (1)本サービスの他、マーケティング活動、新たな商品開発、又は改善等に役立てるための各種アンケートの実施
- (2)本サービスの提供に必要な業務の委託先(以下「再委託先」といいます。)への会員等の個人情報の提供
- (3)個人又は公共の安全を守るために緊急に開示の必要性があると当社が判断した場合における個人情報の開示
- (4)本サービスの運営維持、又は当社の権利若しくは財産保護等に必要不可欠と判断した場合における個人情報の利用
- (5)申込承認作業並びに本サービスの提供及び問合せ対応
- (6)本サービスに関する情報の通知
- (7)当社及び再委託先が行う宣伝物の送付、電子メール等の営業案内
- (8)本サービスの本来的・付帯的な機能・サービス等の提供若しくは会員の依頼に基づくサービス提供
- (9)その他、当社が会員のために必要と適正な理由によって判断した場合における個人情報の利用
第10条(会費)
会員等は、本サービスを利用するにあたり、利用開始日の属する月から、退会その他の事由により本サービスの利用を終了した日の属する月まで毎月所定の会費を支払うものとします。
第11条(免責)
- 会員等が本サービスを利用したことによって生じた会員等の損害(他者との間で生じたトラブル等に起因する損害等を含みますが、これに限りません。)等について、その損害が当社の故意又は重過失により生じたものである場合を除き、当社は責任を負いません。
- 会員等がその有効期間中に本サービスを利用できなかったことによる不利益の発生等について、その不利益が当社の故意又は重過失により生じたものである場合を除き、当社は責任を負いません。
- 本サービスにより会員等に提供される情報の利用について、これを会員等に強制するものではなく、利用した責任は会員等が負うものとします。
- 当社は、会員等が第8条第2項各号のいずれかに該当する場合若しくは該当するおそれがあると当社が判断した場合、次の各号のいずれかに該当する場合その他やむを得ない場合には、本サービスの提供をお断りする場合があります。
- (1)会員等に不正な行為があった場合又は会員等が不正な行為を行うおそれがある場合
- (2)その他、当社が会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合
第12条(管轄裁判所)
本サービスに関する一切の紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2.トラブルサポート
第13条(サービス内容)
- 会員等は、次の各号のトラブルが生じたときは、専用フリーダイヤルで、24時間365日、トラブル解決のための情報提供又は緊急サポートを受けることができます。
- (1)給排水設備の不具合
- (2)鍵の紛失・不具合
- (3)窓ガラスの不具合
- (4)電気設備の不具合
- (5)安否確認のサポート
- (6)ガス機器の不具合
- 緊急サポートの用語の定義は次の通りとします。
- (1)初期緊急サポート対応を「一次対応」といいます(60分以内の部品代を除く作業代は無料です。)。
- (2)部品交換や特殊作業が必要な場合で、再度訪問及び作業をする場合を「二次対応」といいます。
- 作業費・部品代補助金サービス会員は第1項に記載するサービスを利用し、現地にて会員の実費負担が発生した場合、補助金として最大5,000円まで当社が負担します。
- 作業費・部品代補助金は、1年(利用開始日から起算して1年ごとをいいます。)に1回までのサービスであること。
- 当社が適切と判断すべき合理的理由があること。
- 緊急サポートで作業を行った際に、当社が、管理会社とその他関係各社への状況報告のため現場写真を撮ること及びかかる状況報告をする場合があることを予め承諾するものとします。
◆補助金の給付条件
第14条(利用料金)
- 会員等は、緊急サポートを、有効期間内において24時間365日、専用のフリーダイヤルで、第10条に定める会費により利用できるものとします。ただし、前条第1項の場合で、前条第2項(1)に記載する時間を超過した作業代金、又は同条同項(2)に記載する部品交換や特殊作業が必要になった場合の部品代等や作業代金が、前条第4項に記載する補助金額を超えた場合、現地にて会員の実費負担とします。
- 一次対応を受けた後に、二次対応が必要となった場合には、会員等は賃貸人の承認を得た上で、別途有料(作業料金・部品代)で当社にサービスを依頼することができます。
- 当社は、前二項に定める金銭の請求業務を、当社の指定する第三者に委託することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
第15条(免責)
次の各号のいずれかに該当するトラブルは緊急サポート対象外とします。
- サービス対象物件への入居当初から故障・破損のトラブル
- サービス対象物件の建物共用部分に関わるトラブル(共用廊下、エントランス等)
- 会員等が立会いできない場合のトラブル
- 午後9時から午前9時までの時間帯における破錠による解錠
- 会員等以外からの要請されたトラブル
- 申込書に記載の無い物件でのトラブル
- サービス対象物件からの退室・転居等の理由での原状回復
- 専用フリーダイヤルを利用せずに要請されたトラブル
- 本サービス以外に要請し対応された場トラブル
- 会員等が、本規約等に違反したことによって生じたトラブル
- 自然災害、天災、暴動等に起因するトラブル
- 天災地変等の自然災害によりサービス対象物件への到着が困難であると判断されるトラブル又は本サービスのコールセンターにおいて会員等からの受電が困難なトラブル
- 会員の住所が離島・島嶼及び当社の本サービス提供が困難な山間部に変更になった後に生じたトラブル
- その他当社が不適切と判断したトラブル
3.補助金制度
第16条(サービス内容)
会員等は次の各号の補助金制度を利用することができます。
- バックアップサポート
本サービスの利用期間中に、サービス対象物件で、侵入盗難被害に遭い、被害に遭った日から3ヶ月以内にサービス対象物件から会員本人が転居する場合に、その転居費用の一部としてお見舞金(以下「お見舞金」といいます。)最大50,000円を支給します。 - 宿泊補助金
鍵の紛失又は故障等、鍵のトラブルにおいての緊急サポートの利用時に、解錠が出来なかったことにより会員本人が有料宿泊施設を利用した場合、発生した宿泊基本料金の補助金として、最大5,000円を支給します。なお、支給は1泊分に限ります。 - ガラス交換補助金
ガラスのトラブルにおいての緊急サポートの利用時に、ガラス交換等の有料部品交換が発生した際の補助金として、最大15,000円を支給します。ただし、保険会社から当該事故の保険金支払いがなされた場合は、当社はガラス交換補助金を支払う責任を負いません。 - 自転車修理補助金
本サービスの有効期間中に会員等所有の自転車が破損し会員等が修理費用を支払った場合には、自転車修理補助金を支給します。なお、支給金額は第17条(4)記載の自転車修理専門店の発行した領収書の金額又は1,000円のいずれか低い金額とします。
第17条(各種給付条件及び支払方法)
(1)バックアップサポート
◆本サービスにおいてお見舞金は、次の全ての条件を満たしている場合に限り給付します。
- サービス対象物件に対する第三者による侵入盗難被害が生じ、3ヶ月以内に当該物件の引越しを完了し、かつ転居先の賃貸借物件との賃貸借契約の締結が完全に完了していること。
- 侵入盗難被害があった日から3ヶ月以内に、サービス対象物件の解約手続きが完了していること。
- 転居先の物件が、当社提携先指定の不動産仲介業者による仲介・斡旋であること。
- お見舞金を給付されたことがないこと。
- 支給に際し、当社が指定する必要書類を期日までに全て提出していること。
- 当社が適切と判断すべき合理的な理由があること。
◆お見舞金をお支払いできない場合
次の各号のいずれかに該当する場合は、お見舞金は給付されません。
- 会員等の不在中に施錠されていなかった場合の侵入盗難被害、及び会員等の故意又は重過失による侵入盗難被害、その他会員等の犯罪行為や会員等の闘争行為による侵入盗難被害
- 室外ベランダにおける盗難被害
- 会員、会員の同居人、親族、使用人、止宿人、監守人その他サービス対象物件に出入りすることが可能な者が加担した行為による侵入盗難被害
- 会員、会員の同居人、親族、使用人、止宿人、監守人その他サービス対象物件に出入りすることが可能な者が在宅中の侵入盗難被害
- 戦争その他の変乱による侵入盗難被害
- 地震、噴火、風・水・雪災その他天災の影響のもとでの侵入盗難被害
- 核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の発生の影響のもとでの侵入盗難被害
- 前号以外の放射線照射又は放射能汚染による侵入盗難被害
- 盗難の被害が無かった場合
- 警察に速やかに届出をしてない場合
- 侵入盗難被害が発生した日から数えて5日以内に当社に報告しなかった場合
- 転居先の再入居住宅物件の「仲介・斡旋不動産業者」が当社取次店以外の場合
- 会員等が、本規約等に違反した場合
- その他当社が不適切と判断すべき合理的な理由がある場合
◆お見舞金請求の受付
- 会員は事故発生後、速やかに次の各項に掲げる事項を当社に報告するものとします。
- 当社は、会員から事故報告を受けた場合、次の事項をご確認するものとします。
- 住所・氏名・電話番号・性別
- 被害の発生日時と状況
- 警察への盗難届けの有無
- お見舞金の請求を行うときには、会員はお見舞金請求書に次の書類を添えて当社に提出するものとし、当社が指定した期日までに提出がなされなかった場合には、支給しないものとします。
- 警察署が発行する侵入盗難事故証明書、事故受理番号
- 当社所定の事故発生報告書
- 盗難に遭った家財等の被害額を証する書類
- 被害状況現場の写真
- 会員の本人名義の金融機関口座番号等の情報
- 転居先の賃貸借契約書の写し
- その他当社が必要と認める書類
◆お見舞金の支払
当社の調査により、会員の申告した被害がバックアップサポートの対象となる事故であると判断されたときは、転居費用の一部として、最大50,000円のお見舞金を支給します。
◆他の給付との関係
バックアップサポートによるお見舞金の支給は、他のサービス、保険等からの給付とは無関係に行うものとします。
(2)宿泊補助金
当社が、宿泊補助金給付対象であると判断したときは、次の①から④までを条件として、当社は会員本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末までに宿泊補助金を振込みます。
- 宿泊補助金の支給は、年に1回までであること。
- 利用宿泊施設の宛名、日付入りの領収書を宿泊日から数えて5日以内に当社に提出すること。
- 当社所定の補助金申請用紙を宿泊日から数えて5日以内に当社に提出すること。
- 当社が適切と判断すべき合理的理由があること。
(3)ガラス交換補助金
当社が、ガラス交換補助金給付対象であると判断したときは、次の①から③までを条件として、当社は会員本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末までにガラス交換補助金を振込みます。
- ガラス交換補助金の支給は、年に1回までであること。
- 他の保険会社より当該事故による保険金の支払いがなされていないこと。
- 当社所定の補助金申請用紙をガラスの交換日から数えて5日以内に当社に提出すること。
(4)自転車修理補助金
◆自転車修理補助金支給条件
自転車修理補助金(以下「補助金」といます。)支給の条件は次の通りです。なお、補助金は、次の全ての条件を満たしている場合に限り支給されます。
- 会員等自身の所有自転車を、自転車修理専門店にて修理したこと(会員等自身が修理した場合は対象外とします)。
- 自転車修理専門店に修理を依頼する前に、当社へ報告していること。
- 補助金対象の破損箇所が、タイヤ、鍵又はチェーンであること。
- 補助金の支払いを受けたことがないこと。
- 当社が適切と判断すべき合理的な理由があること。
◆除外事由
次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金は支給されません。
- 会員等の所有ではない自転車の修理
- 盗難被害
- 戦争その他の変乱による破損被害
- 地震、噴火、風水雪自然災害その他の天災の影響のもとでの破損被害
- 核燃料物質又は核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の発生の影響のもとでの破損被害
- 前号以外の放射線照射又は放射能汚染による破損被害
- 破損が無かった場合
- 自転車修理専門店へ修理を依頼する前に当社への報告がなかった場合
- 自転車修理専門店が発行した領収書の日付から数えて5日以内に当社に報告しなかった場合
- 会員等が、本規約等に違反した場合
- 会員等が、故意に自ら事故を起こした場合
- その他当社が不適切と判断する合理的な理由がある場合
(5)補助金請求の受付及び支払い
会員等は自転車修理専門店が発行した領収書の日付から5日以内に次の事項を当社に報告し、当社所定の申請をするものとします。なお、当社は、補助金請求の受付業務及び当社が必要と判断した調査業務を行います。なお、当社が、自転車修理補助金の対象修理であると判断したときは、当社は会員本人名義の金融機関口座に当社が申請を受理した月の翌月末までに補助金を振り込みます。
◆当社の補助金申請受付時の確認事項
- 住所、氏名、電話番号、性別
- 修理が必要となった日時と詳細な状況
- 自転車修理専門店が発行した領収書
◆当社に対して補助金請求を行う場合、会員は次の資料を提出するものとします。
- 当社所定の自転車修理補助金申請書
- 自転車修理専門店が発行した領収書
- 会員の本人名義の金融機関口座番号等の情報
- その他当社が必要と認める書類
安心かけつけサポート作業内容一覧表
附則
2024年5月1日制定