端末保証サービス 利用規約 AGREEMENT
第1条(利用規約)
- 本利⽤規約は、株式会社U-MX(以下、「当社」といいます。)が提供する「端末保証サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利⽤にかかわる⼀切に適⽤されます。
- 当社は、お客様の了承を得ることなく本利⽤規約を随時変更することができるものとします。変更後の本利⽤規約は、当社が本サービスのホームページ上に掲載した時点でお客様に通知したものとみなし、当該時点より効⼒が生じるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において定義された用語の意味は、次の各号に定めるとおりとします。
- 「契約者」とは、本サービスの利用を受ける者をいいます。
- 「交換機器」とは、本サービスの保証対象となり当社が本規約第8条に基づき、契約者に提供した交換機器をいいます。
- 「保証対象機器」とは、契約者が所有する通信機器(本体に限ります。)のうち、当社が保証対象と定めた通信機器をいいます。
- 「問診」とは、保証対象機器に、故障等が生じていることが疑われるとして契約者からコールセンターに電話があった場合に実施する電話による故障診断をいいます。
- 「故障機器」とは、問診により故障等が生じていると当社が判断した保証対象機器をいいます。
- 「修理完了品」とは、本サービスにより、保証対象機器が自然故障または破損した場合に、当社の指定する方法で修理を行った機器をいいます。
- 「交換機器」とは、本サービスにより、保証対象機器が自然故障または破損した場合に、当該対象機器の代替品として当社が提供する端末機器をいいます。
- 「リフレッシュ品」とは、交換機器として提供する端末機器のうち、新品ではないものをいいます。
- 「自然故障」とは、保証対象機器の取扱説明書及び本体貼付ラベル等の注意書に従って正常に使用したにもかかわらず生じた電気的・機械的故障で且つメーカーの保証規約にて自然故障と規定される故障をいいます。
- 「メーカー保証」とは、メーカーが保証対象機器に付与する保証をいいます。
- 「保証」とは、保証対象機器に発生した自然故障に対して、修理または交換機器提供を実施すること及び発生した費用を当社が負担することをいいます。
第3条(保証内容)
- サービス名称
端末保証サービス - 保証対象機器
当社が本サービスを実施する機器は、当社が保証対象と定めた通信機器に限定します。保証対象機器以外については本サービスの対象となりません。 - 申込⼿続き
お客様が当社の定める⼿続に従い本サービスへの加⼊を申込み、当社がこれを承諾したときに、本サービスに関する契約(以下、「本サービス契約」といいます)が成⽴します。尚、同時に対象サービスの利用契約が成⽴した場合に限り、当該時点に加⼊申込を受付けます。対象サービス申し込み時以外の本サービスの加入はできません。 -
サービス内容
- 本サービスでは、保証対象機器において自然故障が疑われる場合に、契約者からの請求に応じコールセンターにて問診を行い、その結果保証対象事故が生じていると当社が判断した場合に本規約に基づき、保証の開始を行います。
- 本サービスでは、保証対象機器について修理を実施し、修理実施の過程で技術的理由または部品の入手が困難である等の理由から当社が故障機器の修理が不可能であると判断した場合、修理に代えて交換機器提供を行うものとします。
- 保証を利用できる回数は、本サービス契約1契約に対し、保証開始日(対象サービスのご利用開始日)から起算して12カ月以内(以下「保証積算期間」といいます。)に1回までを限度とし(以下「年間上限回数」といいます)、保証積算期間満了以降の12カ月間ごとも同様とします。なお、保証対象機器のメーカー保証により行われた修理等については年間上限回数に積算されないものとします。
- 料⾦
⽉額550円(税込)。本サービスに日割請求はございません。また、本サービスの開始日を含む月は無償となります。
第4条(本サービス契約の成立)
本サービス契約は、お客様が当社の定める⼿続に従い加⼊を申込み、当社がこれを承諾したときに成⽴します。
第5条(本サービスの利用開始日)
本サービスのご利用開始日は対象サービスの利用開始日とします。
第6条(利用料金の支払方法)
-
契約者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
- クレジットカード。
- その他、当社が別途定める方法。
- 利用料金の支払が前項第1 号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に申込者指定の口座から引落されるものとします。
第7条(問診)
- 契約者から保証の請求があり、保証対象機器に保証対象事故が生じていると疑われる場合、電話にて契約者が申告した不具合の問診を行います。
-
契約者は当社が問診及び保証等の提供に必要な協力を求めた場合、次の事項について協力するものとします。
- 当社の求めに応じた情報の提供
- 当社の指示に基づく交換機器または保証対象機器の操作
- その他当社が必要と判断する事項
- 問診の結果、当社が保証対象機器に保証対象事故が発生していると判断できない場合または保証対象事故にあたらないと判断する場合は保証の提供は行いません。
第8条(交換機器の提供)
- 第3条に基づき修理が不可能であると判断した場合、保証対象機器に代わって交換機器を提供します。またその場合、保証対象機器の所有権は、当該交換機器の提供と引き換えに当社に移転するものとし、当社は、所有権が当社に移転したとき以降、保証対象機器を契約者に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができるものとします。
- 保証対象機器において修理が不可能であると当社が判断した場合に提供する交換機器については当社が交換機器として指定する機種に限るものとし、契約者による指定や選択はできません。
- 交換機器には、新品とリフレッシュ品があります。当社は、交換機器の提供の際、任意にいずれか提供するかを選択できるものとし、契約者にはこれに対し異議をのべないものとします。
- 交換、修理時、故障端末の当社指定場所への郵送負担は契約者の負担とします。ただし、特別な事情により当社が送料を負担することに同意した場合はその限りではありません。
第9条(データについて)
- 本サービスに基づく交換機器の提供に関して、データ流出、漏洩事故の防止のために、契約者にて契約者固有のデータやプログラムの一切を削除するものとします。
- 本サービスの提供に際し、保証対象機器の契約者固有のデータやプログラムは消去されます。当社は保証対象機器に格納された契約者固有のデータやプログラムについて、当社は一切責任を負いません。
- 契約者が契約者固有のデータやプログラムを削除せず、万一の事故によりデータ流出・漏洩等が発生した場合でも、当社は一切責任を負いません。
第10条(失効)
次の各号に該当する場合、本サービスに基づく保証は失効するものとします。
- 本サービスの契約が解除されたとき
- 本サービス契約期間終了前に第三者に対し保証対象機器を贈与、または譲渡されたとき
- 保証対象機器を契約者が所有していなかったとき
第11条(保証の対象とならない場合)
直接・間接にかかわらず、次に挙げる事由によって生じた保証対象機器の損害については本サービスの対象外とします。
- 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動による保証対象機器に生じた故障または損害。
- 天変地異(自然災害を起因とする火災、水害、落雷、地震もしくは噴火またはこれらによる津波、またはガス害・塩害等)または公害による保証対象機器に生じた損害。
- 落下、衝撃等の外圧または水濡れ、冠水、自然の消耗、磨滅、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由。またはねずみ食い、虫食いにより保証対象機器に生じた故障または損害。
- 契約者の保証対象機器の不適正な使用または不適切な維持・管理による故障または損害。
- 保証対象機器の故障または損傷に起因して他の接続機器(ソフトウェアを含みます)に生じた故障もしくは損傷等の損害。
- 保証対象機器の使用上支障のない外観のキズ、症状の出ない不良等。
- 保証対象機器の差し押さえ、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。
- 当社または当社が指定する業者以外を用いて修理を行った場合。
- 本サービス契約期間が終了した後(本サービスの失効を含む)に故障の報告または修理の請求がなされた場合。
- 保証対象機器の故障または損傷に起因して生じた身体障害(障害に起因する死亡を含みます)。
- 保証対象機器の故障または損傷に起因して生じた保証対象機器その他の財物使用の阻害によって生じた損害(逸失利益等の間接損害・経済損害)。
- 契約者本人以外からの保証請求の場合(ただし、やむを得ない事情により家族・または正式な代理人からの手続きであり、それが証明された場合を除く)。
第12条(契約者からの解約)
契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の属する月の末日までに当社所定の方法により当社に通知していただきます。
第13条(利用の停止)
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当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
- 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
- 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合。
- 本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
- 前各号のほか本規約に違反した場合。
- 当社は、本条第1項第2号または第3号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
第14条(当社からの解約)
- 当社は、第13条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、利用契約を解約できるものとします。
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当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らかになった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
- 申込者が実在しない場合。
- 本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
- 契約者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
- 契約者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
- 契約者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
- 契約者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそのおそれがあると当社が判断した場合。
- その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
第15条(個人情報)
- 本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、本サービスの提供およびその付随業務に加え、当社が公開するプライバシーポリシーに定めるものとします。
- 当社は、契約者から提供された個人情報を、本サービス履行の目的のために必要な範囲内で業務委託先に開示する場合があります。
第16条(本サービスの提供の中止)
当社は、本サービスを安定的かつ継続的に提供することが困難な場合または、その他やむを得ない事情があるときは、当社が判断する方法により終了予定日の3カ月前までに契約者に通知することにより、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。
第17条(準拠法)
本サービス契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第18条(紛争の解決)
- 本サービス契約の条項または本規約に定めていない事項について紛議等が生じた場合、契約者及び当社の双方誠意を持って協議し、円満に解決するものとします。
- 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
以上
附則
2016年1月1日 制定